成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から施行する。
- 2.この法律は、平成四十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、空港周辺地域整備計画に基づく事業に係る国の負担金、補助金又は交付金のうち平成四十一年度以降に繰り越されるものについては、第三条及び第五条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
- 3.別表の規定の昭和六十年度から平成四年度までの各年度における適用については、同表道路の項中「四分の三」とあるのは「三分の二」と、「十分の八」とあるのは「十分の七(町村にあつては、十分の八)」と、同表消防施設の項中「三分の二」とあるのは「十分の六(町村にあつては、三分の二)」とする。
- 4.前項に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業については、他の法律の規定に基づく政令の規定により昭和六十年度から平成四年度までの間における国の負担割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定を適用しない旨その他の特例を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律本文は、日本の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の公布日は昭和45年3月28日です。
- 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000007 - 本サイト収録
成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十五年法律第七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000007/main
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