清酒製造業等の安定に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「清酒製造業者」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。
- 2.この法律において「単式蒸留焼酎製造業者」とは、酒税法第七条第一項の規定により単式蒸留焼酎の製造免許を受けて単式蒸留焼酎の製造を業とする者をいう。
- 3.この法律において「中央会」とは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号。以下「酒類業組合法」という。)第八十条第一項の規定により組織された酒造組合中央会で清酒及び単式蒸留焼酎に係るものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「清酒製造業者」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条(定義)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条の条文原文は「この法律において「清酒製造業者」とは、酒税法(昭和二十八年法律第六号)第七条第一項の規定により清酒の製造免許を受けて清酒の製造を業とする者をいう。」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法第1条です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法第2条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000077 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000077/2
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