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林業種苗法 第2条(定義)

  1. この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。以下同じ。)であつて、政令で定める樹種に係るものをいう。
  2. 2.この法律において「生産事業」とは、配布の目的をもつて種苗を採取し、又は育成する事業をいい、「生産事業者」とは、生産事業を行なう者をいい、「配布事業」とは、他の者が採取し、又は育成した種苗を配布する事業をいい、「配布事業者」とは、配布事業を行なう者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、林業種苗法第2条に定められた規定で、「この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 林業種苗法第2条(定義)は、日本の林業種苗法に含まれる条文です。
  2. 林業種苗法第2条の条文原文は「この法律において「種苗」とは、林業の用に供される樹木の繁殖の用に供される種子、穂木、茎、根及び苗木(幼苗を含む。」で始まります。
  3. 林業種苗法の公布日は昭和45年5月22日です。
  4. 林業種苗法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 林業種苗法第2条の前の条は林業種苗法第1条です。
  6. 林業種苗法第2条の次の条は林業種苗法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000089
  • 本サイト収録林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000089/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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