情報処理の促進に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「情報処理」とは、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。
- 2.この法律において「プログラム」とは、電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。
- 3.この法律において「情報処理システム」とは、電子計算機及びプログラムの集合体であつて、情報処理の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。
- 4.この法律において「情報処理サービス業」とは、他人の需要に応じてする情報処理の事業をいい、「ソフトウェア業」とは、他人の需要に応じてするプログラムの作成の事業をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、情報処理の促進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「情報処理」とは、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 情報処理の促進に関する法律第2条(定義)は、日本の情報処理の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 情報処理の促進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「情報処理」とは、電子計算機を使用して、情報につき計算、検索その他これらに類する処理を行うことをいう。」で始まります。
- 情報処理の促進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 情報処理の促進に関する法律の公布日は昭和45年5月22日です。
- 情報処理の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 情報処理の促進に関する法律第2条の前の条は情報処理の促進に関する法律第1条です。
- 情報処理の促進に関する法律第2条の次の条は情報処理の促進に関する法律第3条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000090 - 本サイト収録
情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000090/2