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公害紛争処理法 第28条(あつせん委員の指名等)

  1. 中央委員会又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。
  2. 2.前項のあつせん委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が指名する。
  3. 3.連合審査会によるあつせんは、連合審査会の委員の全員があつせん委員となつて行う。
  4. 4.第十六条第六項及び第十七条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係るあつせん委員について準用する。この場合において、第十六条第六項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

あつせん委員の指名等とは何ですか?

定義あつせん委員の指名等とは、公害紛争処理法第28条に定められた規定で、「中央委員会又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公害紛争処理法第28条(あつせん委員の指名等)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
  2. 公害紛争処理法第28条の条文原文は「中央委員会又は審査会等によるあつせんは、三人以内のあつせん委員が行う。」で始まります。
  3. 公害紛争処理法第28条は第二款に置かれています。
  4. 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
  5. 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 公害紛争処理法第28条の前の条は公害紛争処理法第27条の3です。
  7. 公害紛争処理法第28条の次の条は公害紛争処理法第29条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108
  • 本サイト収録公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/28

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