公害紛争処理法 第38条(事件の引継ぎ)
- 審査会等又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。
- 2.中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第二十四条第一項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。
- 3.前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。この場合において、第一項中「審査会等又は連合審査会」とあるのは「中央委員会」と、前二項中「中央委員会」とあるのは「関係都道府県の審査会等」と、前項中「第二十四条第一項」とあるのは「第二十四条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
事件の引継ぎとは何ですか?
定義事件の引継ぎとは、公害紛争処理法第38条に定められた規定で、「審査会等又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法第38条(事件の引継ぎ)は、日本の公害紛争処理法に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法第38条の条文原文は「審査会等又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐこ…」で始まります。
- 公害紛争処理法第38条は第三款に置かれています。
- 公害紛争処理法の公布日は昭和45年6月1日です。
- 公害紛争処理法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法第38条の前の条は公害紛争処理法第37条です。
- 公害紛争処理法第38条の次の条は公害紛争処理法第39条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000108 - 本サイト収録
公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000108/38