国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律 第5条(派遣職員の給与)
- 派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。
- 2.前項の規定による給与の支給に関し必要な事項は、人事院規則(派遣職員が検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の適用を受ける職員である場合にあつては、同法第三条第一項に規定する準則)で定める。
この条文の基本情報
派遣職員の給与とは何ですか?
定義派遣職員の給与とは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条に定められた規定で、「派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条(派遣職員の給与)は、日本の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律に含まれる条文です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条の条文原文は「派遣職員には、その派遣の期間中、俸給、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ百分の百以内を支給することができる。」で始まります。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の公布日は昭和45年12月17日です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条の前の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第4条です。
- 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第5条の次の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000117 - 本サイト収録
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000117/5
国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。