公害防止事業費事業者負担法 第24条(公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)
公害防止事業費事業者負担法第二条第二項第一号の施設の設置には、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに限る。)により設置する施設の譲受けを含むものとし、当該譲受けの事業に係る前条による改正前の同法第十八条の規定の適用については、なお従前の例による。
この条文の基本情報
公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置とは、公害防止事業費事業者負担法第24条に定められた規定で、「公害防止事業費事業者負担法第二条第二項第一号の施設の設置には、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害防止事業費事業者負担法第24条(公害防止事業費事業者負担法の一部改正に伴う経過措置)は、日本の公害防止事業費事業者負担法に含まれる条文です。
- 公害防止事業費事業者負担法第24条の条文原文は「公害防止事業費事業者負担法第二条第二項第一号の施設の設置には、機構が附則第七条第一項第一号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第十八条第一項第二号に掲げるものに…」で始まります。
- 公害防止事業費事業者負担法の公布日は昭和45年12月25日です。
- 公害防止事業費事業者負担法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000133 - 本サイト収録
公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000133/24
公害防止事業費事業者負担法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。