農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第14条の2(国の指示)
- 環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一第三条第一項及び第八条第一項の規定による指定に関する事務
- 二第四条第一項及び第九条第一項の規定による変更又は解除に関する事務
- 三第七条の規定による措置に関する事務
- 2.農林水産大臣又は環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
- 一第十条の規定による勧告に関する事務
- 二前条第二項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
この条文の基本情報
国の指示とは何ですか?
定義国の指示とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条の2に定められた規定で、「環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条の2(国の指示)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条の2の条文原文は「環境大臣は、農用地の土壌の特定有害物質による汚染により人の健康を損なうおそれがある農畜産物が生産されることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県…」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条の2の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第14条の2の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/14_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。