農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第16条の2(権限の委任)
- この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。
- 2.この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境局長に委任することができる。
この条文の基本情報
権限の委任とは何ですか?
定義権限の委任とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2に定められた規定で、「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2(権限の委任)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2の条文原文は「この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、地方農政局長に委任することができる。」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の2の次の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の3です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/16_2
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