農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第17条(罰則)
- 第十三条第一項の規定による調査測定又は集取を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
この条文の基本情報
罰則とは何ですか?
定義罰則とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第17条に定められた規定で、「第十三条第一項の規定による調査測定又は集取を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第17条(罰則)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第17条の条文原文は「第十三条第一項の規定による調査測定又は集取を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第17条の前の条は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第16条の3です。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/17
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