農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 第24条(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第四十四条の規定による改正後の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
この条文の基本情報
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置とは、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第24条に定められた規定で、「施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第24条(農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)は、日本の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第24条の条文原文は「施行日前に第四十四条の規定による改正前の農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第五条第四項(同法第六条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律の公布日は昭和45年12月25日です。
- 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000139 - 本サイト収録
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和四十五年法律第百三十九号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000139/24
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。