受託中小企業振興法 第4条(指導等)
主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。
この条文の基本情報
指導等とは何ですか?
定義指導等とは、受託中小企業振興法第4条に定められた規定で、「主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 受託中小企業振興法第4条(指導等)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
- 受託中小企業振興法第4条の条文原文は「主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、…」で始まります。
- 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
- 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 受託中小企業振興法第4条の前の条は受託中小企業振興法第3条です。
- 受託中小企業振興法第4条の次の条は受託中小企業振興法第5条です。
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- 正式書式
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145 - 本サイト収録
受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。