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受託中小企業振興法 第4条(指導等)

主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、適切な具体的措置をとるべきことを勧奨するものとする。

この条文の基本情報

指導等とは何ですか?

定義指導等とは、受託中小企業振興法第4条に定められた規定で、「主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 受託中小企業振興法第4条(指導等)は、日本の受託中小企業振興法に含まれる条文です。
  2. 受託中小企業振興法第4条の条文原文は「主務大臣は、受託中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、中小受託事業者又は委託事業者に対し、振興基準に定める事項について、指導又は助言を行うとともに、…」で始まります。
  3. 受託中小企業振興法の公布日は昭和45年12月26日です。
  4. 受託中小企業振興法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 受託中小企業振興法第4条の前の条は受託中小企業振興法第3条です。
  6. 受託中小企業振興法第4条の次の条は受託中小企業振興法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000145
  • 本サイト収録受託中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC0000000145/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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