不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 第1条(趣旨)
この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第1条(趣旨)は、日本の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律に含まれる条文です。
- 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号。」で始まります。
- 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の公布日は昭和45年4月3日です。
- 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第1条の次の条は不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第2条です。
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- 正式書式
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC1000000015 - 本サイト収録
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律(昭和四十五年法律第十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345AC1000000015/1
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