小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 第2条(国有財産の譲与等)
国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共団体に対して、同表の区分に応じ、当該国有財産を無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
この条文の基本情報
国有財産の譲与等とは何ですか?
定義国有財産の譲与等とは、小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第2条に定められた規定で、「国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第2条(国有財産の譲与等)は、日本の小笠原諸島振興開発特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第2条の条文原文は「国は、関係地方公共団体において国有財産を別表第二の上欄に掲げる施設で法第六条第一項に規定する振興開発計画に係るものの用に供しようとする場合には、当該関係地方公共…」で始まります。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の公布日は昭和45年3月9日です。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第2条の前の条は小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第1条です。
- 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第2条の次の条は小笠原諸島振興開発特別措置法施行令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和四十五年政令第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000013 - 本サイト収録
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令(昭和四十五年政令第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000013/2
小笠原諸島振興開発特別措置法施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。