清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 第10条(特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金)
- 法第七条の二第一項の規定により中央会が納付金を賦課することができる単式蒸留焼酎製造業者は、特定単式蒸留焼酎製造業者とする。
- 2.第七条第一項の規定は中央会が法第七条の二第一項の規定により財務大臣の認可を受けようとする場合について、第七条第二項の規定は法第七条の二第一項の納付金の賦課について、それぞれ準用する。この場合において、第七条第一項中「法第三条第一項第二号」とあるのは「法第三条第二項第一号」と、「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「法第七条第二項」とあるのは「法第七条の二第二項において準用する法第七条第二項」と、同条第二項中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と読み替えるものとする。
- 3.前二条の規定は、法第七条の二第二項の規定により法第七条第二項の規定が準用される場合における前項の納付金について準用する。この場合において、第八条中「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、前条中「清酒製造業者」とあるのは「特定単式蒸留焼酎製造業者」と、「一万円」とあるのは「八千円」と、「清酒」とあるのは「単式蒸留焼酎」と、「三百円」とあるのは「百八十円」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金とは何ですか?
定義特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金とは、清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第10条に定められた規定で、「法第七条の二第一項の規定により中央会が納付金を賦課することができる単式蒸留焼酎製造業者は、特定単式蒸留焼酎製造業者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第10条(特定単式蒸留焼酎製造業者に係る納付金)は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第10条の条文原文は「法第七条の二第一項の規定により中央会が納付金を賦課することができる単式蒸留焼酎製造業者は、特定単式蒸留焼酎製造業者とする。」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第10条の前の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第9条です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第10条の次の条は清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令第11条です。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/10
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