清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.法第六条の二第二項の規定により国が昭和五十九年度、平成元年度及び平成六年度に貸付けをした貸付金に係る貸付期間及び据置期間については、第六条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から平成二十六年七月二十七日までの期間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から平成二十四年七月二十七日までの期間とする。
- 3.法第六条の三第二項の規定により国が平成八年度に貸付けをした貸付金(その額の二分の一に相当する部分に限る。)に係る貸付期間及び据置期間については、第六条第一項第一号及び第二項の規定にかかわらず、貸付期間にあつては貸付けをした日から十五年間とし、据置期間にあつては貸付けをした日から十三年間とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令本文は、日本の清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令の公布日は昭和45年5月20日です。
- 清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000125 - 本サイト収録
清酒製造業等の安定に関する特別措置法施行令(昭和四十五年政令第百二十五号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000125/main
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