林業種苗法施行令 第13条(林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)
この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変更の届出があった場合、同条第三項の規定により生産事業を廃止した旨の届出があった場合、同法第十五条第一項の規定により登録を取り消した場合又は同法第十七条第一項若しくは第二項の規定による届出があった場合については、第二十八条の規定による改正後の林業種苗法施行令第五条及び第六条の規定は、適用しない。
この条文の基本情報
林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置とは、林業種苗法施行令第13条に定められた規定で、「この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 林業種苗法施行令第13条(林業種苗法施行令の一部改正に伴う経過措置)は、日本の林業種苗法施行令に含まれる条文です。
- 林業種苗法施行令第13条の条文原文は「この政令の施行前に整備法第二百八十七条の規定による改正前の林業種苗法(昭和四十五年法律第八十九号)第十条第一項の登録をした場合、同法第十三条第一項の規定による変…」で始まります。
- 林業種苗法施行令の公布日は昭和45年6月22日です。
- 林業種苗法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000194 - 本サイト収録
林業種苗法施行令(昭和四十五年政令第百九十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000194/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。