地方道路公社法施行令 第1条(地方道路公社を設立することができる市)
地方道路公社法(以下「法」という。)第八条の政令で指定する人口五十万以上の市は、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市、神戸市、北九州市、川崎市、札幌市、福岡市、広島市、堺市、尼崎市及び仙台市とする。
この条文の基本情報
地方道路公社を設立することができる市とは何ですか?
定義地方道路公社を設立することができる市とは、地方道路公社法施行令第1条に定められた規定で、「地方道路公社法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行令第1条(地方道路公社を設立することができる市)は、日本の地方道路公社法施行令に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行令第1条の条文原文は「地方道路公社法(以下「法」という。」で始まります。
- 地方道路公社法施行令の公布日は昭和45年6月29日です。
- 地方道路公社法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行令第1条の次の条は地方道路公社法施行令第2条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000202 - 本サイト収録
地方道路公社法施行令(昭和四十五年政令第二百二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000202/1
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