公害紛争処理法施行令 第16条(参考人等に対する費用の支給)
第十条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当又は鑑定料の額及びその支給方法は、都道府県の条例の定めるところによる。
この条文の基本情報
参考人等に対する費用の支給とは何ですか?
定義参考人等に対する費用の支給とは、公害紛争処理法施行令第16条に定められた規定で、「第十条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当又は鑑定料の額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害紛争処理法施行令第16条(参考人等に対する費用の支給)は、日本の公害紛争処理法施行令に含まれる条文です。
- 公害紛争処理法施行令第16条の条文原文は「第十条の規定により陳述若しくは意見を求められ、又は鑑定を依頼された参考人又は鑑定人に支給する鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、宿泊手当又は鑑定料の額…」で始まります。
- 公害紛争処理法施行令の公布日は昭和45年8月31日です。
- 公害紛争処理法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害紛争処理法施行令第16条の前の条は公害紛争処理法施行令第15条の3です。
- 公害紛争処理法施行令第16条の次の条は公害紛争処理法施行令第17条です。
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- 正式書式
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000253 - 本サイト収録
公害紛争処理法施行令(昭和四十五年政令第二百五十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000253/16
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