全国新幹線鉄道整備法施行令 第8条(国及び都道府県の負担)
- 国及び都道府県が法第十三条第一項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第二項の国土交通大臣が定める額を控除した額に、国にあつては三分の二を、都道府県にあつては三分の一を、それぞれ乗じて得た額とする。
- 2.前項の規定により国が負担すべき費用の額の計算については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十七条第三項の規定により同項第一号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため繰り入れた繰入金(後年度繰入金充当収入を含み、当該事業年度以前の事業年度における後年度繰入金充当収入に係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるものを除く。)は、国が当該費用の一部に充てるものとして負担したものとみなす。
この条文の基本情報
国及び都道府県の負担とは何ですか?
定義国及び都道府県の負担とは、全国新幹線鉄道整備法施行令第8条に定められた規定で、「国及び都道府県が法第十三条第一項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第二項の国土交通大臣が定める額…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第8条(国及び都道府県の負担)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第8条の条文原文は「国及び都道府県が法第十三条第一項の規定により負担すべき費用の額は、毎事業年度、新幹線鉄道の建設に関する工事に要する費用の額から前条第二項の国土交通大臣が定める額…」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令第8条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行令第7条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/8
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