全国新幹線鉄道整備法施行令 本文
- この政令は、公布の日から施行する。
- 2.機構が独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第十一条第一項第一号の規定による助成金の交付を行うときは、第七条第二項第二号に掲げる額は、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額に日本貨物鉄道株式会社が当該事業年度においてする同法附則第十一条第一項第一号に規定する鉄道線路の使用に係るものとして機構が交付する当該助成金の額を加えた額とする。
- 3.機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第八条第一項の規定により繰入れを行う場合における第七条第二項の規定の適用については、同項第二号中「費用(」とあるのは、「費用(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第八条第一項の規定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるもの及び」とする。
- 4.機構が日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律附則第八条第三項の規定により繰入れを行う場合における附則第二項の規定の適用については、同項中「当該助成金」とあるのは、「当該助成金(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成十年法律第百三十六号)附則第八条第三項の規定により繰り入れられる繰入金をもつて充てるものを除く。)」とする。
- 5.法附則第六項の暫定整備計画は、同項に規定する新幹線鉄道規格新線等(以下単に「新幹線鉄道規格新線等」という。)の建設を行おうとする建設線の区間ごとに定めるものとする。
- 6.前項の暫定整備計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一新幹線鉄道規格新線又は新幹線鉄道直通線の別
- 二走行方式
- 三最高設計速度
- 四建設に要する費用の概算額
- 五その他必要な事項
- 7.第四条の規定は法附則第十三項において準用する法第十条第一項の政令で定める土地について、第五条の規定は法附則第十三項において準用する法第十一条第一項ただし書の政令で定める行為について、第六条の規定は法附則第十三項において準用する法第十一条第四項(法附則第十三項において準用する法第十二条第八項において準用する場合を含む。)の規定による収用委員会に対する裁決の申請について、第八条の規定は法附則第十三項において準用する法第十三条第一項の規定による国及び都道府県の負担について準用する。この場合において、第四条、第五条第五号及び第八条第一項中「新幹線鉄道」とあるのは「法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同号中「建設主体」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。
- 8.法附則第十八項の政令で定める法律の規定は、次のとおりとする。
- 一鉄道軌道整備法(昭和二十八年法律第百六十九号)附則第二項
- 二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第四条第四号、第十三条第一項第一号から第六号まで及び第十一号(同項第一号から第六号までに係る部分に限る。)並びに附則第十条第一項
- 9.機構が新幹線鉄道規格新線等について建設、貸付けその他の業務を行う場合における第七条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「新幹線鉄道」とあるのは「新幹線鉄道及び法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等」と、同条第一項第二号及び第二項各号中「営業主体」とあるのは「営業主体又は法附則第七項の規定により法附則第六項に規定する新幹線鉄道規格新線等の営業を行う者」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行令本文は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行令に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令本文の条文原文は「この政令は、公布の日から施行する。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令の公布日は昭和45年9月25日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000272 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000272/main
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