特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令 第2条(実用新案法の改正に伴う経過措置)
前条の規定は、改正法第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
この条文の基本情報
実用新案法の改正に伴う経過措置とは何ですか?
定義実用新案法の改正に伴う経過措置とは、特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条に定められた規定で、「前条の規定は、改正法第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条(実用新案法の改正に伴う経過措置)は、日本の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令に含まれる条文です。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の条文原文は「前条の規定は、改正法第二条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。」で始まります。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の公布日は昭和45年10月17日です。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第2条の前の条は特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令第1条です。
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- 正式書式
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十五年政令第三百十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000311 - 本サイト収録
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令(昭和四十五年政令第三百十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000311/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。