道路構造令 第17条(曲線部の車線等の拡幅)
車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、この限りでない。
この条文の基本情報
曲線部の車線等の拡幅とは何ですか?
定義曲線部の車線等の拡幅とは、道路構造令第17条に定められた規定で、「車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第17条(曲線部の車線等の拡幅)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第17条の条文原文は「車道の曲線部においては、設計車両及び当該曲線部の曲線半径に応じ、車線(車線を有しない道路にあつては、車道)を適切に拡幅するものとする。ただし、第二種及び第四種の…」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第17条の前の条は道路構造令第16条です。
- 道路構造令第17条の次の条は道路構造令第18条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/17
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