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道路構造令 第2条(用語の定義)

  1. この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
  2. 一歩道1専ら歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。2
  3. 二自転車道1専ら自転車の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。2
  4. 三自転車歩行者道1専ら自転車及び歩行者の通行の用に供するために、縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる道路の部分をいう。2
  5. 四車道1専ら車両の通行の用に供することを目的とする道路の部分(自転車道を除く。)をいう。2
  6. 五車線1一縦列の自動車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分(副道を除く。)をいう。2
  7. 六付加追越車線1専ら自動車の追越しの用に供するために、車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)に付加して設けられる車線をいう。2
  8. 七登坂車線1上り勾配の道路において速度の著しく低下する車両を他の車両から分離して通行させることを目的とする車線をいう。2
  9. 八屈折車線1自動車を右折させ、又は左折させることを目的とする車線をいう。2
  10. 九変速車線1自動車を加速させ、又は減速させることを目的とする車線をいう。2
  11. 十中央帯1車線を往復の方向別に分離し、及び側方余裕を確保するために設けられる帯状の道路の部分をいう。2
  12. 十一副道1盛土、切土等の構造上の理由により車両の沿道への出入りが妨げられる区間がある場合に当該出入りを確保するため、当該区間に並行して設けられる帯状の車道の部分をいう。2
  13. 十二路肩1道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車道又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分をいう。2
  14. 十三側帯1車両の運転者の視線を誘導し、及び側方余裕を確保する機能を分担させるために、車道に接続して設けられる帯状の中央帯又は路肩の部分をいう。2
  15. 十四停車帯1主として車両の停車の用に供するために設けられる帯状の車道の部分をいう。2
  16. 十五自転車通行帯1自転車を安全かつ円滑に通行させるために設けられる帯状の車道の部分をいう。2
  17. 十六軌道敷1専ら路面電車(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第十三号に規定する路面電車をいう。以下同じ。)の通行の用に供することを目的とする道路の部分をいう。2
  18. 十七交通島1車両の安全かつ円滑な通行を確保し、又は横断する歩行者若しくは乗合自動車若しくは路面電車に乗降する者の安全を図るために、交差点、車道の分岐点、乗合自動車の停留所、路面電車の停留場等に設けられる島状の施設をいう。2
  19. 十八植樹帯1専ら良好な道路交通環境の整備又は沿道における良好な生活環境の確保を図ることを目的として、樹木を植栽するために縁石線又は柵その他これに類する工作物により区画して設けられる帯状の道路の部分をいう。2
  20. 十九路上施設1道路の附属物(共同溝及び電線共同溝を除く。)で歩道、自転車道、自転車歩行者道、中央帯、路肩、自転車専用道路、自転車歩行者専用道路又は歩行者専用道路に設けられるものをいう。2
  21. 二十都市部1市街地を形成している地域又は市街地を形成する見込みの多い地域をいう。2
  22. 二十一地方部1都市部以外の地域をいう。2
  23. 二十二計画交通量1道路の設計の基礎とするために、当該道路の存する地域の発展の動向、将来の自動車交通の状況等を勘案して、国土交通省令で定めるところにより、当該道路の新設又は改築に関する計画を策定する者で国土交通省令で定めるものが定める自動車の日交通量をいう。2
  24. 二十三設計速度1道路の設計の基礎とする自動車の速度をいう。2
  25. 二十四視距1車線(車線を有しない道路にあつては、車道(自転車通行帯を除く。)。以下この号において同じ。)の中心線上一・二メートルの高さから当該車線の中心線上にある高さ十センチメートルの物の頂点を見通すことができる距離を当該車線の中心線に沿つて測つた長さをいう。2

この条文の基本情報

用語の定義とは何ですか?

定義用語の定義とは、道路構造令第2条に定められた規定で、「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第2条(用語の定義)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第2条の条文原文は「この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第2条の前の条は道路構造令第1条です。
  6. 道路構造令第2条の次の条は道路構造令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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