道路構造令 第25条勾
- 勾勾勾勾勾ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二・五パーセント以下とすることができる。
- 2.勾
この条文の基本情報
勾とは何ですか?
定義勾とは、道路構造令第25条に定められた規定で、「勾勾勾勾勾ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第25条(勾)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第25条の条文原文は「勾勾勾勾勾ただし、設計速度が一時間につき三十キロメートル又は二十キロメートルの道路にあつては、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合においては、十二…」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第25条の前の条は道路構造令第24条です。
- 道路構造令第25条の次の条は道路構造令第26条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/25
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