道路構造令 第27条(平面交差又は接続)
- 道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。
- 2.隅
- 3.屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該部分の車線(屈折車線及び変速車線を除く。)の幅員は、第四種第一級の普通道路にあつては三メートルまで、第四種第二級又は第三級の普通道路にあつては二・七五メートルまで、第四種の小型道路にあつては二・五メートルまで縮小することができる。
- 4.屈折車線及び変速車線の幅員は、普通道路にあつては三メートル、小型道路にあつては二・五メートルを標準とするものとする。
- 5.屈折車線又は変速車線を設ける場合においては、当該道路の設計速度に応じ、適切にすりつけをするものとする。
この条文の基本情報
平面交差又は接続とは何ですか?
定義平面交差又は接続とは、道路構造令第27条に定められた規定で、「道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第27条(平面交差又は接続)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第27条の条文原文は「道路は、駅前広場等特別の箇所を除き、同一箇所において同一平面で五以上交会させてはならない。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第27条の前の条は道路構造令第26条です。
- 道路構造令第27条の次の条は道路構造令第28条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/27
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