道路構造令 第32条(自動車駐車場等)
安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設で国土交通省令で定めるものを設けるものとする。
この条文の基本情報
自動車駐車場等とは何ですか?
定義自動車駐車場等とは、道路構造令第32条に定められた規定で、「安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第32条(自動車駐車場等)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第32条の条文原文は「安全かつ円滑な交通を確保し、又は公衆の利便に資するため必要がある場合においては、自動車駐車場、自転車駐車場、乗合自動車停車所、非常駐車帯その他これらに類する施設…」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第32条の前の条は道路構造令第31条の3です。
- 道路構造令第32条の次の条は道路構造令第33条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/32
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