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道路構造令 第3条の2(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)

高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十一条までに定めるところによる。

この条文の基本情報

高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準とは何ですか?

定義高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準とは、道路構造令第3条の2に定められた規定で、「高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十一条までに定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路構造令第3条の2(高速自動車国道及び一般国道の構造の一般的技術的基準)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
  2. 道路構造令第3条の2の条文原文は「高速自動車国道又は一般国道を新設し、又は改築する場合におけるこれらの道路の構造の一般的技術的基準は、次条から第四十一条までに定めるところによる。」で始まります。
  3. 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
  4. 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路構造令第3条の2の前の条は道路構造令第3条です。
  6. 道路構造令第3条の2の次の条は道路構造令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第3条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320
  • 本サイト収録道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/3_2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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