道路構造令 第7条(副道)
- 車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。)の数が四以上である第三種又は第四種の道路には、必要に応じ、副道を設けるものとする。
- 2.副道(自転車通行帯を除く。)の幅員は、四メートルを標準とするものとする。
この条文の基本情報
副道とは何ですか?
定義副道とは、道路構造令第7条に定められた規定で、「車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路構造令第7条(副道)は、日本の道路構造令に含まれる条文です。
- 道路構造令第7条の条文原文は「車線(登坂車線、屈折車線及び変速車線を除く。」で始まります。
- 道路構造令の公布日は昭和45年10月29日です。
- 道路構造令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路構造令第7条の前の条は道路構造令第6条です。
- 道路構造令第7条の次の条は道路構造令第8条です。
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- 正式書式
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000320 - 本サイト収録
道路構造令(昭和四十五年政令第三百二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000320/7
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