電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令 本文
この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令本文は、日本の電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月二十一日)から施行する。」で始まります。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令の公布日は昭和45年10月30日です。
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000327 - 本サイト収録
電気工事業の業務の適正化に関する法律施行令(昭和四十五年政令第三百二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000327/main
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