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国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令 第4条(退職手当の額の計算)

前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務員等退職手当法の一部を改正する法律による改正前の退職手当法第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして同条第二項の規定を適用する。

この条文の基本情報

退職手当の額の計算とは何ですか?

定義退職手当の額の計算とは、国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令第4条に定められた規定で、「前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令第4条(退職手当の額の計算)は、日本の国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令に含まれる条文です。
  2. 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令第4条の条文原文は「前条に規定する者に係る法の施行の日以後の退職による退職手当の額の計算については、同条に規定する退職をして国際機関等の業務に従事していた期間、これらの者を国家公務…」で始まります。
  3. 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令の公布日は昭和45年12月28日です。
  4. 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令第4条の前の条は国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令(昭和四十五年政令第三百五十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345CO0000000350
  • 本サイト収録国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行に伴う国家公務員等の退職手当に関する経過措置を定める等の政令(昭和四十五年政令第三百五十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345CO0000000350/4

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