地方総監部組織規則 第1条(参事官)
- 横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。
- 2.参事官は、事務官をもつて充てる。
- 3.参事官は、地方総監の命を受け、地方総監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに地方総監部の事務に関し必要な調整を行う。
この条文の基本情報
参事官とは何ですか?
定義参事官とは、地方総監部組織規則第1条に定められた規定で、「横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第1条(参事官)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第1条の条文原文は「横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部に、それぞれ参事官一人を置く。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第1条の次の条は地方総監部組織規則第2条です。
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/1
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