地方総監部組織規則 第11条(第二幕僚室)
- 第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。
- 一防衛及び警備の実施に関する情報計画に関すること。
- 二防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
- 三防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
この条文の基本情報
第二幕僚室とは何ですか?
定義第二幕僚室とは、地方総監部組織規則第11条に定められた規定で、「第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方総監部組織規則第11条(第二幕僚室)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
- 地方総監部組織規則第11条の条文原文は「第二幕僚室においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
- 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
- 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 地方総監部組織規則第11条の前の条は地方総監部組織規則第10条です。
- 地方総監部組織規則第11条の次の条は地方総監部組織規則第12条です。
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- 正式書式
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003 - 本サイト収録
地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/11
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