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地方総監部組織規則 第22条(副官)

  1. 舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、それぞれ所要の副官を置く。
  2. 2.副官は、海上自衛官をもつて充てる。
  3. 3.副官は、地方総監の庶務をつかさどる。

この条文の基本情報

副官とは何ですか?

定義副官とは、地方総監部組織規則第22条に定められた規定で、「舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、それぞれ所要の副官を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方総監部組織規則第22条(副官)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方総監部組織規則第22条の条文原文は「舞鶴地方総監部及び呉地方総監部に、それぞれ所要の副官を置く。」で始まります。
  3. 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
  4. 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方総監部組織規則第22条の前の条は地方総監部組織規則第21条です。
  6. 地方総監部組織規則第22条の次の条は地方総監部組織規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003
  • 本サイト収録地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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