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地方総監部組織規則 第4条(総務課)

  1. 総務課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一地方総監部の公印の管守に関すること。
  3. 二公文書の接受、発送、編集、浄書及び保管に関すること。
  4. 三文書の審査及び進達に関すること。
  5. 四海上自衛隊史の編集の資料の整理に関すること。
  6. 五礼式及び服装に関すること。
  7. 六旗章及び標識の取扱いに関すること。
  8. 七渉外及び広報に関すること。
  9. 八訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
  10. 九部内の事務の総括に関すること。
  11. 十前各号に掲げるもののほか、地方総監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
  12. 2.横須賀地方総監部及び佐世保地方総監部の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、地方総監の庶務に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

総務課とは何ですか?

定義総務課とは、地方総監部組織規則第4条に定められた規定で、「総務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方総監部組織規則第4条(総務課)は、日本の地方総監部組織規則に含まれる条文です。
  2. 地方総監部組織規則第4条の条文原文は「総務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 地方総監部組織規則の公布日は昭和45年3月2日です。
  4. 地方総監部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方総監部組織規則第4条の前の条は地方総監部組織規則第3条です。
  6. 地方総監部組織規則第4条の次の条は地方総監部組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000002003
  • 本サイト収録地方総監部組織規則(昭和四十五年総理府令第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000002003/4

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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