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臨床検査技師学校養成所指定規則 第2条(指定基準)

  1. 令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
  2. 一学校教育法第九十条第一項に規定する者(法第十五条第一号に規定する文部科学大臣の指定を受けようとする学校が大学である場合において、当該大学が学校教育法第九十条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)、旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校を卒業した者又は次条各号のいずれかに該当する者であることを入学又は入所の資格とするものであること。
  3. 二修業年限は、三年以上であること。
  4. 三教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
  5. 四別表第一に掲げる各教育内容を教授するのに適当な数の教員を有し、かつ、そのうち六人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに三を加えた数)以上は、医師、臨床検査技師又はこれと同等以上の学識経験を有する者(以下「医師等」という。)である専任教員であること。ただし、医師等である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては四人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに一を加えた数)、その翌年度にあつては五人(一学年に二学級以上を有する学校又は養成所にあつては、一学級増すごとに二を加えた数)とすることができる。
  6. 五医師等である専任教員のうち少なくとも三人は、免許を受けた後五年以上法第二条に規定する業務を業として行つた臨床検査技師(以下「業務経験五年以上の臨床検査技師」という。)であること。ただし、業務経験五年以上の臨床検査技師である専任教員の数は、当該学校又は養成所が設置された年度にあつては一人、その翌年度にあつては二人とすることができる。
  7. 六一学級の定員は、十人以上四十人以下であること。
  8. 七同時に授業を行なう学級の数を下らない数の専用の普通教室を有すること。
  9. 八適当な広さの専用の実習室及び図書室を有すること。
  10. 九教育上必要な機械器具、標本、模型、図書及びその他の設備を有すること。
  11. 十臨地実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用しうること及び当該実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
  12. 十一専任の事務職員を有すること。
  13. 十二管理及び維持経営の方法が確実であること。

この条文の基本情報

指定基準とは何ですか?

定義指定基準とは、臨床検査技師学校養成所指定規則第2条に定められた規定で、「令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 臨床検査技師学校養成所指定規則第2条(指定基準)は、日本の臨床検査技師学校養成所指定規則に含まれる条文です。
  2. 臨床検査技師学校養成所指定規則第2条の条文原文は「令第十条第一項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 臨床検査技師学校養成所指定規則の公布日は昭和45年12月28日です。
  4. 臨床検査技師学校養成所指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 臨床検査技師学校養成所指定規則第2条の前の条は臨床検査技師学校養成所指定規則第1条です。
  6. 臨床検査技師学校養成所指定規則第2条の次の条は臨床検査技師学校養成所指定規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000180003
  • 本サイト収録臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和四十五年文部省・厚生省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000180003/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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