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自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令 第2条(登録及び検査に関する申請書等の様式)

  1. 自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。以下この条及び第四条第一項において同じ。)の登録等に関する次の表の上欄に掲げる申請書、届出書、請求書及び嘱託書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
  2. 2.自動車の検査及び二輪自動車検査ファイルの正確な記録を確保するための措置に関する次の表の上欄に掲げる申請書及び請求書の様式は、それぞれ同表の下欄に掲げる様式とする。
  3. 3.自動車の登録及び検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、前二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
  4. 4.第三項に定めるもののほか、自動車の検査に関する次の表の上欄に掲げる申請書の様式は、第二項の規定にかかわらず、それぞれ同表の下欄に掲げる様式によることができる。
  5. 5.第一号様式及び専用第二号様式の申請書に記載すべき事項で氏名若しくは名称又は住所に係るものが当該申請書だけでは記載することができないときは、その記載することができない部分は、第九号様式の追加用紙に記載するものとする。
  6. 6.前各項に規定する申請書、届出書及び嘱託書に記載すべき事項で当該申請書、届出書又は嘱託書だけでは記載することができないとき(施行規則第四十九条の二第二項の規定により通知が電磁的方法により行われた場合における当該自動車について申請を行うときを除く。)は、その記載することができない部分は、第十号様式の追加用紙に記載するものとする。

この条文の基本情報

登録及び検査に関する申請書等の様式とは何ですか?

定義登録及び検査に関する申請書等の様式とは、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条に定められた規定で、「自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条(登録及び検査に関する申請書等の様式)は、日本の自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条の条文原文は「自動車(軽自動車及び小型特殊自動車を除く。」で始まります。
  3. 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の公布日は昭和45年2月20日です。
  4. 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条の前の条は自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第1条です。
  6. 自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第2条の次の条は自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800008
  • 本サイト収録自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令(昭和四十五年運輸省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800008/2

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