タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第2条(原簿)
原簿の様式は、第一号様式のとおりとする。
この条文の基本情報
原簿とは何ですか?
定義原簿とは、タクシー業務適正化特別措置法施行規則第2条に定められた規定で、「原簿の様式は、第一号様式のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第2条(原簿)は、日本のタクシー業務適正化特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第2条の条文原文は「原簿の様式は、第一号様式のとおりとする。」で始まります。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則の公布日は昭和45年7月25日です。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第2条の前の条はタクシー業務適正化特別措置法施行規則第1条の2です。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第2条の次の条はタクシー業務適正化特別措置法施行規則第3条です。
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- 正式書式
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800066 - 本サイト収録
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800066/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。