タクシー業務適正化特別措置法施行規則 第39条(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)
- 法第四十八条第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下「試験」という。)は、タクシー事業に係る法令、安全及び接遇に関し告示で定める事項に関する知識について筆記試験の方法により行うものとする。
- 2.試験を受けようとする者は、第十六号様式による受験申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
- 3.試験を受けようとする者は、試験を受ける際に運転免許証その他のその者が受験申請をした者であることを証するに足りる書面を地方運輸局長に提示しなければならない。
- 4.地方運輸局長は、試験に合格した者に対し、第十七号様式による合格証を交付する。
- 5.試験の合格の効力は、試験に合格した日から起算して二年を経過した日以後は、失効する。
- 6.地方運輸局長は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
この条文の基本情報
輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験とは何ですか?
定義輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験とは、タクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条に定められた規定で、「法第四十八条第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下「試験」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条(輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験)は、日本のタクシー業務適正化特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条の条文原文は「法第四十八条第一項の輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験(以下「試験」という。」で始まります。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則の公布日は昭和45年7月25日です。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条の前の条はタクシー業務適正化特別措置法施行規則第38条です。
- タクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条の次の条はタクシー業務適正化特別措置法施行規則第39条の2です。
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- 正式書式
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800066 - 本サイト収録
タクシー業務適正化特別措置法施行規則(昭和四十五年運輸省令第六十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800066/39
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