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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第5条(行為制限区域の指定及びその解除の公示等)

  1. 法第十条第四項の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。
  2. 一路線名及び工事の区間
  3. 二行為制限区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)
  4. 三前号の行為制限区域を表示する図面を縦覧に供する場所
  5. 2.法第十条第四項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一以上の図面に当該行為制限区域を明示して、関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所において前項の公示の日から当該指定を解除する日まで行なうものとする。
  6. 3.法第十条第五項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。
  7. 一路線名及び行為制限区域の指定の年月日
  8. 二行為制限区域の指定を解除する区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)

この条文の基本情報

行為制限区域の指定及びその解除の公示等とは何ですか?

定義行為制限区域の指定及びその解除の公示等とは、全国新幹線鉄道整備法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十条第四項の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第5条(行為制限区域の指定及びその解除の公示等)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第5条の条文原文は「法第十条第四項の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行規則の公布日は昭和45年10月1日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第5条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第4条です。
  6. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第5条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800086
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800086/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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