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全国新幹線鉄道整備法施行規則 第8条(身分を示す証明書の様式)

法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。

この条文の基本情報

身分を示す証明書の様式とは何ですか?

定義身分を示す証明書の様式とは、全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条(身分を示す証明書の様式)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行規則に含まれる条文です。
  2. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。」で始まります。
  3. 全国新幹線鉄道整備法施行規則の公布日は昭和45年10月1日です。
  4. 全国新幹線鉄道整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第7条です。
  6. 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800086
  • 本サイト収録全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800086/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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