全国新幹線鉄道整備法施行規則 第8条(身分を示す証明書の様式)
法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義身分を示す証明書の様式とは、全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条に定められた規定で、「法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条(身分を示す証明書の様式)は、日本の全国新幹線鉄道整備法施行規則に含まれる条文です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条の条文原文は「法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。」で始まります。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則の公布日は昭和45年10月1日です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条の前の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第7条です。
- 全国新幹線鉄道整備法施行規則第8条の次の条は全国新幹線鉄道整備法施行規則第9条です。
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- 正式書式
全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50000800086 - 本サイト収録
全国新幹線鉄道整備法施行規則(昭和四十五年運輸省令第八十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50000800086/8
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