家内労働法施行規則 第15条(有害物についての容器の使用等)
- 委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やすい箇所に当該物品の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなければならない。
- 一有機溶剤(労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)別表第三第二号3の3、11の2、18の2から18の4まで、19の2、19の3、22の2から22の5まで及び33の2に掲げる物、同令別表第六の二に掲げる有機溶剤並びにこれらの物のみから成る混合物をいう。以下同じ。)
- 二有機溶剤を含有する塗料、絵具又は接着剤
- 三釉
- 2.前項の規定は、家内労働者が同項各号の物品であつて委託者からの譲渡又は提供に係るもの以外のものを使用する場合について準用する。
この条文の基本情報
有害物についての容器の使用等とは何ですか?
定義有害物についての容器の使用等とは、家内労働法施行規則第15条に定められた規定で、「委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第15条(有害物についての容器の使用等)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第15条の条文原文は「委託者は、委託に係る業務に関し、次の物品を家内労働者に譲渡し、又は提供する場合には、当該物品が漏れ、又は発散するおそれのない容器を使用し、かつ、当該容器の見やす…」で始まります。
- 家内労働法施行規則第15条は第三章 安全及び衛生に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第15条の前の条は家内労働法施行規則第14条です。
- 家内労働法施行規則第15条の次の条は家内労働法施行規則第16条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/15