家内労働法施行規則 第2条(就業時間の適正化に関する勧告)
- 法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
- 2.都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その勧告の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
この条文の基本情報
就業時間の適正化に関する勧告とは何ですか?
定義就業時間の適正化に関する勧告とは、家内労働法施行規則第2条に定められた規定で、「法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第2条(就業時間の適正化に関する勧告)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第2条の条文原文は「法第四条第二項の規定による勧告は、都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。」で始まります。
- 家内労働法施行規則第2条は第一章 委託に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第2条の前の条は家内労働法施行規則第1条です。
- 家内労働法施行規則第2条の次の条は家内労働法施行規則第3条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/2