家内労働法施行規則 第4条(審議会の意見の要旨の公示)
- 法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都道府県労働局長が当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
- 2.都道府県労働局長は、前項の規定により都道府県労働局の掲示場に掲示したときは、その公示の内容を当該都道府県労働局のウェブサイトに掲載する方法により公衆の閲覧に供するものとする。
この条文の基本情報
審議会の意見の要旨の公示とは何ですか?
定義審議会の意見の要旨の公示とは、家内労働法施行規則第4条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 家内労働法施行規則第4条(審議会の意見の要旨の公示)は、日本の家内労働法施行規則に含まれる条文です。
- 家内労働法施行規則第4条の条文原文は「法第九条第一項の規定による公示は、厚生労働大臣の職権に係る事案については厚生労働大臣が官報に掲載することにより、都道府県労働局長の職権に係る事案については当該都…」で始まります。
- 家内労働法施行規則第4条は第二章 工賃及び最低工賃に置かれています。
- 家内労働法施行規則の公布日は昭和45年9月30日です。
- 家内労働法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 家内労働法施行規則第4条の前の条は家内労働法施行規則第3条です。
- 家内労働法施行規則第4条の次の条は家内労働法施行規則第5条です。
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- 正式書式
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50002000023 - 本サイト収録
家内労働法施行規則(昭和四十五年労働省令第二十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50002000023/4