地方道路公社法施行規則 第16条(収入支出決算書)
- 前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一収入
- 二支出
この条文の基本情報
収入支出決算書とは何ですか?
定義収入支出決算書とは、地方道路公社法施行規則第16条に定められた規定で、「前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 地方道路公社法施行規則第16条(収入支出決算書)は、日本の地方道路公社法施行規則に含まれる条文です。
- 地方道路公社法施行規則第16条の条文原文は「前条第一項の収入支出決算書には、収入支出予算と同一の区分により、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 地方道路公社法施行規則の公布日は昭和45年8月14日です。
- 地方道路公社法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方道路公社法施行規則第16条の前の条は地方道路公社法施行規則第15条です。
- 地方道路公社法施行規則第16条の次の条は地方道路公社法施行規則第17条です。
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- 正式書式
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50004000021 - 本サイト収録
地方道路公社法施行規則(昭和四十五年建設省令第二十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50004000021/16
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