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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第13条(所在不明に準ずる事由)

  1. 法第八条第一項第二号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。
  2. 一債務者が死亡した場合においてその相続人のあることが明らかでないこと又はその相続人につき法第八条第一項第一号若しくは第二号に掲げる事由のあること。
  3. 二本邦に住所又は居所を有しないこととなつた者につき再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込みがないこと。

この条文の基本情報

所在不明に準ずる事由とは何ですか?

定義所在不明に準ずる事由とは、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第13条に定められた規定で、「法第八条第一項第二号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第13条(所在不明に準ずる事由)は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第13条の条文原文は「法第八条第一項第二号の農林省令で定める事由は、次に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
  4. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第13条の前の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第12条です。
  6. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第13条の次の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008
  • 本サイト収録開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/13

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