開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第4条(同意書の送付)
歳入徴収官等は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。)、法第四条第一項若しくは第二項、法第五条第一項若しくは第二項、法第六条又は法第八条第二項の規定による申出があつた場合であつて、これらの規定により契約を締結するときは、直ちに、当該契約を締結することに同意する旨の書類を作成してその申出をした者に送付しなければならない。
この条文の基本情報
同意書の送付とは何ですか?
定義同意書の送付とは、開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第4条に定められた規定で、「歳入徴収官等は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第4条(同意書の送付)は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第4条の条文原文は「歳入徴収官等は、法第三条第一項若しくは第二項(法第七条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第4条の前の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第3条です。
- 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第4条の次の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第5条です。
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- 正式書式
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008 - 本サイト収録
開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。