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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 第6条

  1. 令第一条の農林省令で定める基準は、次の各号に掲げる貸付金(当該貸付金の貸付けを受けた法人が当該貸付金の使途に従つて当該法人の構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金及び当該貸付金の貸付けを受けた法人から資金の貸付けを受けたその構成員である法人がその貸付けを受けた資金の全部を財源としてその構成員に対し貸し付けた場合におけるその貸し付けた資金を含む。)に係る負債(農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)第二条第三項に規定する農業近代化資金である貸付金に係るものを除く。)の当該申出の日の属する年の年間要償還額が、当該年の前年の年間総所得金額の百分の二十に相当する金額以上であることとする。
  2. 一開拓者資金融通法第一条の規定による貸付金
  3. 二農林漁業金融公庫法(昭和二十七年法律第三百五十五号)第十八条第一項の規定による貸付金
  4. 三開拓融資保証法(昭和二十八年法律第九十一号)第十条第一号の規定による債務保証に係る貸付金
  5. 四天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和三十年法律第百三十六号)第二条第四項の経営資金(同条第七項の規定により同条第四項の経営資金とみなされるものを含む。)である貸付金
  6. 五自作農維持資金融通法(昭和三十年法律第百六十五号)第二条第一項の規定による貸付金
  7. 六開拓営農振興臨時措置法(昭和三十二年法律第五十八号)第五条の二第一項の規定による貸付金

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第6条は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第6条の条文原文は「令第一条の農林省令で定める基準は、次の各号に掲げる貸付金(当該貸付金の貸付けを受けた法人が当該貸付金の使途に従つて当該法人の構成員に対し貸し付けた場合におけるそ…」で始まります。
  3. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
  4. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第6条の前の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第5条です。
  6. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第6条の次の条は開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008
  • 本サイト収録開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/6

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