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開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則 本文

  1. この省令は、法の施行の日(昭和四十五年三月一日)から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
  2. 2.次に掲げる省令は、廃止する。
  3. 一開拓者資金融通法施行規則(昭和二十二年農林省令第三号)
  4. 二開拓者資金融通法による政府の貸付金の償還条件の緩和等に関する特別措置法施行規則(昭和三十五年農林省令第三十七号)

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則本文は、日本の開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則に含まれる条文です。
  2. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則本文の条文原文は「この省令は、法の施行の日(昭和四十五年三月一日)から施行する。ただし、次項から附則第四項までの規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則の公布日は昭和45年2月27日です。
  4. 開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/345M50010000008
  • 本サイト収録開拓者資金に係る政府の貸付金債権の償還条件の緩和及び農林漁業金融公庫への移管等に関する特別措置法施行規則(昭和四十五年農林省令第八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/345M50010000008/main

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